障害者の方の利用料金の減免について

令和4年4月1日から、下記のご利用で利用料金が減免されます。

◆対象施設

 【個人利用】
  ・陸上競技場(一般利用) 
  ・水泳場(一般利用:中学生以下のもの、その他)
  ※障害者及びその介護者(介護者は障害のある方一人につき 1 名まで)

 【団体利用】
  ・野球場・蹴球場・庭球場・ゲートボール場・競技場(多目的グラウンド)・陸上競技場
  ※構成員の半数以上が障害者であるとき

 【専用利用】
  ・水泳場
  ※構成員の半数以上が障害者であるとき


◆手続き

  施設をご利用いただく際に、受付窓口に以下の手帳または障害者手帳アプリ(ミライロID)を提示してください。

  ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(身体障害者)   

  イ 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の市長が発行する
    療育手帳(知的障害者)
    ※療育手帳は、各都道府県ごとで手帳の名称が異なる場合があります。

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
     (精神障害者)

  エ 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項に規定する医療受給者証
     (特定医療費受給者証)

◆減免等の割合

   利用料金の全部を免除